【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人に対する刑を免除する。 理 由 弁護人の控訴趣意は末尾添付の書面記載の通りである。 控訴趣意第一点について。
主文 原判決を破棄する。 被告人に対する刑を免除する。 理由 弁護人の控訴趣意は末尾添付の書面記載の通りである。 控訴趣意第一点について。 被告人が原審共同被告人Aと共謀の上昭和二十四年十月二十一日午後十一時半頃直方市a町B方においてC所有の衣類九点、D所有の衣類六点(価格合計一万八千二百円相当)を窃取したことは、原判決引用の各証拠に徴しこれを認定することができるけれども、更に右証拠に原審において取調べた司法警察官に対する被告人及び前記Aの各供述調書の記載を綜合すれば、右窃盗行為は被告人の同居する前記B方においてその押入内に格納してあつた衣類を盗み出したものであつて、且つその際被告人が右衣類をBの所有物であると信じていたことは明らかである。そして当審において取調べた戸籍謄本二通(筆頭者は夫々E及びF)の記載によれば、Bは被告人の母の後夫であるから被告人にとつては一親等<要旨>の姻族であり、結局被告人は右衣類が同居親族の所有物であると誤信し、それが他人のものであることを知ら</要旨>ないで窃取したことに帰着する。従つて本件は刑法第三十八条第二項により重い普通窃盗としてこれを処断すべきではなく、畢竟親族相盗の例に準じて処断するのを相当とするに拘らず、この点を看過した原判決は法令の適用を誤つたものという外なく、論旨は理由がある。 よつて爾余の控訴趣意に対する判断を為すまでもなく、刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を破棄し、同法第四百条但書により当裁判所は更に自ら判決を為すべきところ、上来認定の事実に法律を適用すれば、被告人の本件所為は刑法第二百三十五条第六十条第二百四十四条第一項第三十八条第二項に該当するから、被告人に対しては刑を免除するものとし、主文の通り判決する。 (裁判長判事 の事実に法律を適用すれば、被告人の本件所為は刑法第二百三十五条第六十条第二百四十四条第一項第三十八条第二項に該当するから、被告人に対しては刑を免除するものとし、主文の通り判決する。 (裁判長判事谷本寛判事竹下利之右衛門判事佐藤秀)
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