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昭和42(オ)498 賃借権不存在確認等請求

裁判所

昭和42年9月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)1231

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262 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中又一の上告理由について。原審が適法に認定した事実関係のもとにおいては、本件の土地使用は賃貸借ではなく使用貸借であるとした原審の判断は、是認でき、原判決には所論違法はない。所論は原審の認定にそわない事実を主張して原判決を非難するものであつて、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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