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昭和31(オ)1021 貸金請求

裁判所

昭和33年3月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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505 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士田中喜一の上告理由について。記録によつて認め得られる本件訴訟の経過に徴すれば、上告人は原審第一回口頭弁論において、所論抗弁事実を新に陳述しこれを立証すべく所論人証を申請したところ、原審は該申請を採用しないで結審したことが明らかである。しかし、原判決はその判文の示すとおり、その挙示の証拠によつて、右抗弁事実と相容れない事実、すなわち所論売買契約は合意の上解除され、これによつて上告人から被上告人に返還すべき判示内金等につき、判示準消費貸借契約が成立したことを認定しているのであるから、原審としては所論新抗弁の如きはもはや採用の余地なく、従つてこれを立証すべく申請された人証の如きも必要ないものと判断し弁論を終結したものと認むべきであつて、しかく措置することもとより当然の次第と云わざるを得ない。さすれば原判決には所論の違法ありというを得ないから、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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