主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牛江史彦の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、被告人の最終前科となった事件を審理した裁判官と同一の裁判官が第一審裁判所の裁判官として審理に関与したとしても、不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず(最高裁昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁、昭和四六年(あ)第四四七号同年六月二五日第二小法廷判決・裁判集刑事一八〇号八六九頁参照)、第一審裁判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余の点は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年五月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高橋久子裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官遠藤光男- 1 -
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