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昭和27(あ)6218 酒税法違反

裁判所

昭和29年4月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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540 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人関原勇の上告趣意(後記)第一点について。所論違憲の主張は、原審で主張されず従つて判断を経ていない事項であるから適法な上告理由とならない。そして国税犯則取締法一三条の解釈として、被告人に逃走のおそれがあるかどうかの認定は、収税官吏の判断に委ねられていると解するのは、すでに当裁判所の判例とするところであり(昭和二四年(れ)第九一二号同年七月二三日第二小法廷判決、集三巻八号一三八六頁)、同趣旨に出でた原判決の判断に誤りはない。同第二点について。所論違憲の主張は、原審で主張なく、また判断を経ていない事項であるから適法な上告理由に当らない。 (なお朝鮮人なるが故に酒類の免許を得られなかつたという事実は、記録上なんらこれを認めることができないばかりでなく、また免許を得られなかつた場合の不服は、他の方法によるべきであつて、これを本件において理由として主張することは失当である)。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

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