昭和26(あ)1034 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年8月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人大川光三の上告趣意について  裁判官が法律において許された範囲内で通常の刑を量定して被告人に実刑を科し

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判決文本文355 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人大川光三の上告趣意について裁判官が法律において許された範囲内で通常の刑を量定して被告人に実刑を科した場合に、それが被告人の側から見て過重であるとしても、憲法三六条にいわゆる「残虚な刑罰」を科したものではないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決)。 従つて、論旨は理由がない。 被告人Bの弁護人野口政治郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年八月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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