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昭和39(あ)200 建造物損壊、建造物侵入、侮辱等

裁判所

昭和40年4月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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328 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人金子作造の上告趣意第一点は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(原審の認定した事実関係の下において、被告人らのなした中華民国国章の遮蔽の方法は、右国章の効用を滅却させるものであり、刑法九二条にいう除去に当るとした原判示は正当である。)また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四〇年四月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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