昭和50(オ)389 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年10月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和48(ネ)227
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人馬見州一、同田中健二、同本田勇の上告理由第一および第二について  

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判決文本文532 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人馬見州一、同田中健二、同本田勇の上告理由第一および第二について  所論の点に関する原審判断は、その適法に確定した事実関係のもとにおいて正当 として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することが できない。  同第三について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができ、本件事故と被害者の自殺との間に相当因果関係がない旨の原審判断は、 右事実関係のもとにおいて正当として首肯することができる。原判決に所論の違法 はなく、論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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