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昭和24(れ)1332 物価統制令違反

裁判所

昭和24年12月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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417 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木義一の上告趣意第一点について。しかし「物価統制令違反の所為は統制額を超えた客観的な販売の事実毎に犯罪が成立するものであるから、被告人が判示のように、たとい日時が接近しており又は同日頃であつても、A外六名に対し各別に数量と代価とを定めて粳精米を販売した以上、七個の違反行為をしたものであつて、原判決が右判示事実について刑法第四五条前段の併合罪以て処断したのは正当である。所論は犯罪の個数に関する独自の見解に基いて原判決を非難するに過ぎない。論旨は理由がない。同第二点について。しかし原判決に対する量刑不当の主張は刑訴応急措置法第一二条第二項によつて上告適法の理由とはならない。よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。右は裁判官全員の一致した意見である。検察官草鹿浅之介関与昭和二四年一二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -

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