昭和63(オ)1453 配当異議

裁判年月日・裁判所
平成5年3月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和62(ネ)2515
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判決文本文1,013 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斉藤勘造の上告理由について  動産売買の先取特権に基づく物上代位権を有する債権者(以下「先取特権債権者」 という。)が、物上代位の目的たる債権につき仮差押えをした後、右債権について 他の債権者の差押えがあったため第三債務者が民事執行法(平成元年法律第九一号 による改正前のもの)一五六条二項、一七八条五項に基づく供託をした場合におい て、先取特権債権者が右供託前に更に物上代位権の行使として右債権の差押命令の 申立てをしたときであっても、その差押命令が右供託前に第三債務者に送達されな い限り、先取特権債権者は、他の債権者による債権差押事件の配当手続において、 優先弁済を受けることができないと解するのが相当である。けだし、債権の差押え の申立てをしただけでは、他の特定の差押事件において配当を求める意思が手続上 明確になっているとはいえないのであるから、他の債権者の差押事件の配当要求の 終期までに、右差押えに係る債権につき差押えの申立てをしたにすぎない債権者は、 同法一六五条にいう差押えをした債権者にも配当要求をした債権者にも該当しない というべきであり、この理は、右差押えの申立てが先取特権に基づく物上代位権の 行使としてのものであっても別異に解すべき理由はないからである。これと同旨の 見解に基づき本件配当表の変更を求める上告人の本訴請求は理由がないとした原審 の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    園   部   い。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -

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