【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松尾黄楊夫の上告趣意第一は、憲法違反をいうが、その実質は結局単なる 訴訟法違反(しかも被告人に不利益な)の主張に帰
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松尾黄楊夫の上告趣意第一は、憲法違反をいうが、その実質は結局単なる訴訟法違反(しかも被告人に不利益な)の主張に帰し、同第二も、憲法違反をいうが原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反(被告人に対する所論裁判所の通知と所論被告人の父の第一審弁護人に対する連絡と何等の関係もないこと論旨自体で明白である。)を新らたに強いて当審で主張するものであり、同第三点は、名を再審事由に籍り四回の窃盗以外の本件犯罪事実の誤認を新らたに当審で主張するに帰し、同第四は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。、また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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