【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池内精一の上告趣意は、判例違反をいう点をも含め、実質はすべて量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池内精一の上告趣意は、判例違反をいう点をも含め、実質はすべて量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年六月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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