【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人当別当隆治の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するものであるが、そ の実質は単なる量刑不当の主張に帰するから刑訴四
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人当別当隆治の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するものであるが、その実質は単なる量刑不当の主張に帰するから刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきもとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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