【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人丸三郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。(本件起訴状記載の詐欺の事実
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人丸三郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件起訴状記載の詐欺の事実と、予備的訴因追加請求書掲記の賍物牙保の事実との間に公訴事実の同一性を認めた原判断を相当と認める。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年四月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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