裁判所
昭和42年2月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。当裁判所のした本件のような決定に対しては、不服の申立をすることは許されない。仮に、本件申立を刑訴法五〇一条による申立とみるにしても、同条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈につき疑義がある場合のことであるばかりでなく、本件の如く被告人の上告を棄却した最高裁判所は右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し疑義の申立をすることは、許されない(昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定、集四巻一三号二八八〇頁参照)。よつて、本件申立は不適法であつて棄却すべきものである(当裁判所のした判決訂正申立棄却決定中「誤を発見しないで」とあるのは「誤を発見しないので」の誤記であることが明白である。)。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四二年二月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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