主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木喜三郎の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点(憲法三九条三項とあるのは、憲法三八条三項の誤記と認められる。)は、原審において主張判断のなかつた事項であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、所論被告人の供述について任意性を疑うべき証跡はなく、また、原判決は、右供述のほか、第一審判決の挙示する証拠を総合して、所論知情の事実を含めた判示事実が認められるとしているのであるから、所論のような違法はない。)、いずれも上告適法の理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年九月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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