【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中義男の上告理由について 本件のように、抵当権設定当時において土
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中義男の上告理由について 本件のように、抵当権設定当時において土地および建物の所有者が各別である以 上、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落のさい、たまたま、右土 地および建物の所有権が同一の者に帰していたとしても、民法三八八条の規定が適 用または準用されるいわれはなく、これと同一の判断を示した原判決(その訂正・ 引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の結論は、相当である。 原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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