昭和43(オ)846 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年2月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和39(ネ)87
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中義男の上告理由について  本件のように、抵当権設定当時において土

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判決文本文494 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中義男の上告理由について  本件のように、抵当権設定当時において土地および建物の所有者が各別である以 上、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落のさい、たまたま、右土 地および建物の所有権が同一の者に帰していたとしても、民法三八八条の規定が適 用または準用されるいわれはなく、これと同一の判断を示した原判決(その訂正・ 引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の結論は、相当である。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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