260 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三橋毅一の上告理由について。上告理由第一点では「はだ」と記載された投票について、同第二点では「バダ」と記載された投票について、それぞれ、その無効を主張するものである。しかし、原判決においてこれらを、それぞれ、有効と判示した理由は首肯できるから、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -
▼ クリックして全文を表示