【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて「 最高
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特別に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決は、上告人は被上告人から買いうけた飼料を他へ転売しただけのことで、何ら「被上告人のために」飼料の販売をしたものではないことを確定したのであるから、所論商法五一二条の適用の余地はない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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