【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告補助参加人C代理人山根篤、同牧野芳夫、同下飯坂常世、同押谷富三、同中 川恒
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告補助参加人C代理人山根篤、同牧野芳夫、同下飯坂常世、同押谷富三、同中 川恒雄、同池田治の上告理由第一点ないし第三点、第六点及び第七点について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論違憲の主張は、原審の 専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は単なる法令違背を主 張するものにすぎない。論旨は、いずれも採用することができない。 同第四点及び第五点について 原審が認定したところによれば、(1) 明治五年八月二八日D及びEの両名は、 国の機関である東京都知事から、a村ほか二か村地先海岸寄洲及び海面一五〇町歩 を地代金二二五円、鍬下年季(地租免徐期間)一五年として払下げを受けた、(2) 本件払下げは明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セ シム」に基づくものであり、本件払下げ当時においては官民ともに海水の常時侵入 する地所についても、開墾の目的で私人に譲渡することができるものと考えられて いた、(3) その後Fは、Dらが取得した権利を取得し、明治三三年一〇月一八日 これを一三筆に分けて保存登記をし、さらに明治三四年四月二六日その一筆である 番外b番寄洲七〇町五反八畝一〇歩を地番同所c番、地目雑種地、地積七〇町六反 四畝二二歩と変更登記した、というのであり、右の認定は、原判決挙示の証拠関係 に照らし、正当として是認することができる。 以上の事実関係のもとにおいて、右大蔵省達による本件払下げの対象は、国がそれ まで有していた払下地所に対する排他的総括支配権であり、当時の法制によれば、 - 1 - 海水の常時侵入する地所についても、こ 以上の事実関係のもとにおいて、右大蔵省達による本件払下げの対象は、国がそれ まで有していた払下地所に対する排他的総括支配権であり、当時の法制によれば、 - 1 - 海水の常時侵入する地所についても、これを払下げにより私人の取得しうる権利の 対象としていたと解することができるから、本件払下げによりDらの取得した権利 は排他的総括支配権というべきであり、これを取得したFの排他的総括支配権は、 明治三一年七月民法(明治二九年法律第八九号)が施行されるとともに民法上の土 地所有権に当然に移行した(明治三一年法律第一一号民法施行法三六条参照)旨の 原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違去はない。論 旨は、いずれも採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 2 -
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