【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植田八郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない(原判決の確定した事実関係のも
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植田八郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由にあたらない(原判決の確定した事実関係のもとにおいて、被告人が断食道場 の入寮者に対し、いわゆる断食療法を施行するため入寮の目的、入寮当時の症状、 病歴等を尋ねた行為は、それらの者の疾病の治療、予防を目的としてした診察方法 の一種である問診にあたる。また、薬事法二四条一項にいう販売とは、反覆継続し て不特定または多数の者に対してなす意思のもとに医薬品を有償譲渡することを意 味し、必ずしも営利の目的があることを要しない。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年九月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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