裁判所
昭和35年9月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人免出礦の上告理由並びに上告補助参加人代理人吉田安の上告理由各第一点について。原判決が、その判示の理由により、所論「D」と記載された投票(検第二)を被上告人に対する有効投票と判断したのは正当であつて、論旨は理由がない。同各第二点について。原判決が、その判示の理由により、所論「E」と記載された投票(検第一二)を被上告人に対する有効投票と判断したのは正当であつて、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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