昭和46(あ)1658 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人宮川光治の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあた らな

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判決文本文2,776 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 弁護人宮川光治の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 しかし、所論にかんがみ、職権をもつて調査すると、原判決および第一審判決は、後記のように刑訴法四一一条一号三号により破棄を免れないものと認められる。 すなわち、本件公訴事実の要旨は、「被告人は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四二年七月一五日午後六時三〇分ころ、普通乗用自動車を運転し茅ケ崎市ab丁目c番d号先の交通整理の行なわれていない交差点をe方面からf方面に向い右折するにあたり、同所において、右折の合図をし、徐行しつつ対向車両との安全を確認し交差点の中心の直近の内側に寄つて進行すべき注意義務があるのに、その合図をしたが、(一)対向するA(二〇年)運転の自動二輪車との安全を確認することなく、かつ、(二)交差点の中心の直近内側に寄らないで小まわりに時速約三キロメートルで右折進行した過失により、対向して来た右A運転の車両の前部に自車の右前部を衝突させ、同人を路上に転倒させ、よつて、同人に加療約四か月を要する右下腿開放骨折の傷害を負わせたものである。」というものであり、被告人の過失として右(一)(二)の二点を掲げていたが、第一審判決は、このうち(一)の過失を認定せず、(二)の過失だけを認定し、その余の点については公訴事実とほぼ同趣旨の罪となるべき事実(ただし、傷害の加療期間を約二年六月とする。)を認定判示して、被告人を罰金二万円に処する旨を言い渡した。 これに対し、原判決は、右(二)の過失は本件事故と直接の関係が認められないから、この点を本件事故の原因であるとした第一審判決には事実誤認があるとしな- 1 -がら、第一審判決挙示 を言い渡した。 これに対し、原判決は、右(二)の過失は本件事故と直接の関係が認められないから、この点を本件事故の原因であるとした第一審判決には事実誤認があるとしな- 1 -がら、第一審判決挙示の証拠を総合すれば、被告人に右(一)の過失があつたことが認められるとし、その具体的内容として、被告人は普通乗用自動車を運転して幅員約一〇・一メートルの国道を進行し、本件丁字型交差点においてf方面に通ずる市道へ右折しようとしたが、このような場合、自動車運転者としては対向車線上の安全を確認し、直進車両の速度、距離等を勘案してその進路を妨げないように運転すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、直進してくる対向車両一台(以下前車という。)の通過を待つため国道の中央線に沿つて一時停止した際更に約七一メートル前方の対向車線上にA運転の自動二輪車(以下A車という。)を認めたが、前車が通過した後A車の前方を横切つて右折しうるものと軽信し、漫然右折を開始して約二メートル進行し、自車前部を中央線より約一メートル斜め右前方の対向車線上に進出させた過失により、A車が約二四・九メートルの距離に迫つたとき危険を感じて停止したが間に合わず、停止直後に自車前部右側をA車に接触させてA車をその場に転倒させ、Aに対し第一審判示のような傷害を負わせたものである旨を認定し、しかしながら第一審判決の事実誤認は判決に影響を及ぼさないとして、結局被告人側の控訴を棄却している。 しかし、第一審判決挙示の被告人の司法警察員に対する各供述調書によれば、被告人は一時停止して前車の通過後約七、八〇メートル前方にA車を発見したが、距離がまだあると思つて右折を開始したものであることがうかがわれ、その余の証拠資料によれば、f方面に通ずる市道の幅員は約一七メートル、A車の当時の時速は約五〇キロメート トル前方にA車を発見したが、距離がまだあると思つて右折を開始したものであることがうかがわれ、その余の証拠資料によれば、f方面に通ずる市道の幅員は約一七メートル、A車の当時の時速は約五〇キロメートル程度のものであつたことがうかがわれる。 ところで、車両が、幅員約一〇・一メートルの車道を進行して交差点に進入し、幅員約一七メートルの交差道路へ右折のため一時停止している場合、対向直進車との距離がなお七〇メートル以上もあるときは、対向車が異常な高速を出している等の特別な事情がないかぎり、右折車の運転者は、対向車の運転者が交差点進入にあ- 2 -たり前方を注視し法規に従つて速度を調節する等正常な運転をすることを期待しうるのであり、そうであるとすれば、右折車が対向車の到達前に右折し終わることは通常容易なことと認められるから、仮に被告人が同様の判断をもつて右折を開始したとしても、これをただちに軽率な行為として非難し、対向車との安全確認を怠つたものと断定することはできないものといわなければならない。 また、原判決の判示によれば、被告人は右折開始後道路中央線より約一メートル対向車線上に自車を進出させたときA車が約二四・九メートルの距離に迫つたのを認めて停止したというのであり、第一審判決の判示によれば、その際被告人車の右方(北方)の道路部分にはなお幅員四メートル以上の余裕があり、他に何らの障害物もなく、交差点に進入する時のA車の速度は時速五〇キロメートルであるというのであるが、もしそうであるとすれば、被告人車が約一メートル中央線を越えたとしても、Aにおいて、急制動の措置をとるなり、僅かに左転把をしさえすれば、容易に衝突を回避でたはずであり、被告人としてもAがそのような適切な措置を講ずるであろうことを期待しうる状況にあつたというべきであるから、原判決判示 制動の措置をとるなり、僅かに左転把をしさえすれば、容易に衝突を回避でたはずであり、被告人としてもAがそのような適切な措置を講ずるであろうことを期待しうる状況にあつたというべきであるから、原判決判示のように、被告人が自車を対向車線上に約一メートル進出させたことをもつて本件事故の原因となる過失にあたるものと解するのも相当でない。 したがつて、以上の諸点につき検討を加えることなく、ただちに被告人にA車との安全確認を怠つた過失が認められるとした原判決には、理由不備、審理不尽または重大な事実誤認の疑いがあり、これらの違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、原判決を破棄しなければいちじるしく正義に反するものと認められるから、刑訴法四一一条一号三号により原判決を破棄し、同法四一三条本文により本件を東京高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官大石宏公判出席- 3 -昭和四七年四月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 4 -

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