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昭和30(オ)239 家屋明渡請求

裁判所

昭和31年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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458 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人白川彪夫の上告理由について。所論は事実認定に経験則違反があるというが、その実質は単なる事実誤認の主張を出でないものであつて、適法な法令違反の主張とは認められない。又、原審は、当事者双方に存する事情を認定参酌した上解約申入に正当の事由のあることを否定したものであり、その判断は正当である。上告人は原審において、正当の事由として、生計を維持するため本件家屋で商業を経営する必要があることを主張したものであり、所論の言及する「現状においては息子等へ嫁取りは不可能な事情にある」事実のごときは、これを主張していないのであるから、原審がその点について判断しなかつたのも当然であつて、その間所論の違法はなく、原審の認定に即しない事実によつて原判決を非難する論旨は採るべき限りでない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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