昭和43(オ)397 農地所有権移転許可処分無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年6月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和40(ネ)342
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安田幸太郎の上告理由について。  所論の点に関する原判決(その引用す

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判決文本文748 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人安田幸太郎の上告理由について。  所論の点に関する原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定 判断は、その挙示する証拠関係に照らして首肯できる。そして、被上告人と訴外D との間の本件信託的所有権譲渡が、香川県知事の許可がない以上無効であるとの原 判決の判断は正当であり、かつ、この点は法律判断であるから、被上告人の主張が なくても裁判所は判断できる事項であることが明らかである。さらに、所論引用の 判例は事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用 できない。(なお、原審は、判決の理由中で、被上告人Bの上告人Aに対する本訴 請求中、第一審判決別紙第一目録記載の農地のうち(2)、(3)および(8)の各農地 の引渡請求および金員請求は理由がない旨判示しながら、主文においてこの請求部 分について判断をしていない。この点は裁判の脱漏というべきであるから、原審が さらに職権をもつて追加判決をすべきものである。)  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -     大   隅   健 一 郎 - 1 -

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