平成4(し)108 覚せい剤取締法違反被告事件についてした公訴棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成4年11月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であ り、判例違反をいう点は、所論引用の判例(名古屋

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判決文本文487 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であ り、判例違反をいう点は、所論引用の判例(名古屋高裁昭和二七年(け)第二号同 年四月八日決定・高刑集五巻四号五七〇頁)が既に当裁判所の判例(最高裁昭和三 七年(し)第三五号同年九月二七日第一小法廷決定・裁判集刑事一四四号六八三頁) によって変更されたと認められるから、前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗 告理由に当たらない。  よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   平成四年一一月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 1 -

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