【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であ り、判例違反をいう点は、所論引用の判例(名古屋
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張であ り、判例違反をいう点は、所論引用の判例(名古屋高裁昭和二七年(け)第二号同 年四月八日決定・高刑集五巻四号五七〇頁)が既に当裁判所の判例(最高裁昭和三 七年(し)第三五号同年九月二七日第一小法廷決定・裁判集刑事一四四号六八三頁) によって変更されたと認められるから、前提を欠き、いずれも刑訴法四三三条の抗 告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 平成四年一一月一三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 佐 藤 庄 市 郎 裁判官 可 部 恒 雄 - 1 -
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