【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、本件付審判請求にかかる被疑事実については、昭和六二年五月九 日の経過をもつて公訴時効が完成していることが明
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、本件付審判請求にかかる被疑事実については、昭和六二年五月九 日の経過をもつて公訴時効が完成していることが明らかであり、これと同旨の原決 定の判断は正当である。本件抗告の趣意は、違憲をいうが、公訴時効に関する主張 ではないから、所論について判断するまでもなく、本件申立は棄却を免れない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和六三年一一月二二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 貞 家 克 己 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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