【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、本件付審判請求にかかる被疑事実については、昭和六二年五月九 日の経過をもつて公訴時効が完成していることが明
主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、本件付審判請求にかかる被疑事実については、昭和六二年五月九日の経過をもつて公訴時効が完成していることが明らかであり、これと同旨の原決定の判断は正当である。本件抗告の趣意は、違憲をいうが、公訴時効に関する主張ではないから、所論について判断するまでもなく、本件申立は棄却を免れない。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年一一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官貞家克己裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫- 1 -
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