昭和63(し)79 付審判請求事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和63年11月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  記録によれば、本件付審判請求にかかる被疑事実については、昭和六二年五月九 日の経過をもつて公訴時効が完成していることが明

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判決文本文405 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  記録によれば、本件付審判請求にかかる被疑事実については、昭和六二年五月九 日の経過をもつて公訴時効が完成していることが明らかであり、これと同旨の原決 定の判断は正当である。本件抗告の趣意は、違憲をいうが、公訴時効に関する主張 ではないから、所論について判断するまでもなく、本件申立は棄却を免れない。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和六三年一一月二二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    貞   家   克   己             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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