【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意一は、判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、所 論は前提を欠き、同二および弁護人橋本順の上告趣
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意一は、判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、所 論は前提を欠き、同二および弁護人橋本順の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、 実質は単なる法令違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原審の確定した事実関係の下においては、本件戒具使用が、副看守長Aの適法な 職務執行によるものとした原判示は、是認できる。) よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三七年七月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 裁判官 斎 藤 朔 郎 - 1 -
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