【DRY-RUN】右の者に対する恐喝被告事件について、昭和五三年四月一三日東京高等裁判所が した保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申 立があつたが、その後、右被告事件は、同月二四日被告
右の者に対する恐喝被告事件について、昭和五三年四月一三日東京高等裁判所がした保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、その後、右被告事件は、同月二四日被告人(本件申立人)からの控訴取下げにより確定したことが記録により明らかであるから、本件特別抗告の申立は、現在においてはその実益がなく、不適法というべきである。よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 本件抗告を棄却する。 昭和五三年六月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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