【DRY-RUN】右の者に対する恐喝被告事件について、昭和五三年四月一三日東京高等裁判所が した保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申 立があつたが、その後、右被告事件は、同月二四日被告
右の者に対する恐喝被告事件について、昭和五三年四月一三日東京高等裁判所が した保釈請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申 立があつたが、その後、右被告事件は、同月二四日被告人(本件申立人)からの控訴 取下げにより確定したことが記録により明らかであるから、本件特別抗告の申立は、 現在においてはその実益がなく、不適法というべきである。よつて、裁判官全員一 致の意見で次のとおり決定する。 主 文 本件抗告を棄却する。 昭和五三年六月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 服 部 高 顯 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 環 昌 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示