令和6(わ)177 強盗予備被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年4月22日 山口地方裁判所
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判決文本文893 文字)

主文 被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 理由 関係者及び関係場所を別紙のとおり呼称する(省略)。 (犯罪事実)被告人は、B、C、D、E、F及び氏名不詳者らと共謀の上、強盗の目的で、令和6年10月20日午後8時頃、山口県光市内のA方付近路上において、マイナスドライバー1本、粘着テープ2巻等を携帯した上、A方西側高窓からA方内をのぞき込むなどし、金品強奪の機会をうかがい、もって強盗の予備をした。 (証拠) 省略(法令の適用)罰条刑法60条、237条未決勾留日数の算入刑法21条刑の執行猶予刑法25条1項訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は、判示のとおりの強盗予備の事案である。いわゆる匿名流動型犯罪グループによる犯行といえ、計画性が認められる上、強盗の実行役らは、武器となる工具等を用意し、強盗を行う住居をのぞき込むなど、実行間際の段階に至っており、犯情は芳しくない。被告人は、本件の首謀者ではないが、現金欲しさに本件に加担し、強盗の実行役となる少年を集めたほか、当日実行役に指示を出すなどしており、果たした役割は大きい。少年時に詐欺の非行で保護観察となり、保護観察中でありながら本件に加担した点も見過ごすことはできない。被告人の刑事責任を到底軽視することはできない。 しかしながら他方で、当公判廷において自身の罪を認め、反省の弁を述べていること、前記のとおりの非行歴があるものの、前科はなく、現在20歳と若いこと等の を到底軽視することはできない。 しかしながら他方で、当公判廷において自身の罪を認め、反省の弁を述べていること、前記のとおりの非行歴があるものの、前科はなく、現在20歳と若いこと等の事情もあるので、今回は、主文のとおりの刑を量定した上で、やや長い期間、その刑の執行を猶予し、社会内で更生する機会を与えることとした。 (求刑・懲役1年6月)(検察官埋橋隆国選弁護人森永健二朗各出席)令和7年4月22日山口地方裁判所第3部 裁判官安達拓

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