昭和50(あ)2329 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、暴行、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年7月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60128.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人速水太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項、二項違反をいう点は、第一 審判決を維持した原判決は所論事実に関する被告人

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文420 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人速水太郎の上告趣意のうち、憲法三八条一項、二項違反をいう点は、第一 審判決を維持した原判決は所論事実に関する被告人の司法警察員に対する自白調書 を証拠として取り調べていないことは記録上明らかであるから、所論はその前提を 欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五 条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年七月一五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る