【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石角一夫の上告趣意第一は、違憲をいうが、刑法二〇〇条の規定が憲法一 四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石角一夫の上告趣意第一は、違憲をいうが、刑法二〇〇条の規定が憲法一 四条に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二 四年(れ)第二一〇五号、同二五年一〇月二五日大法廷判決、集四巻一〇号二一二 六頁、昭和二八年(あ)第一一二六号、同三二年二月二〇日大法廷判決、集一一巻 二号八二四頁)、今なおこれを変更すべきものとは認められないから論旨は理由が ない。同第二は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らな い。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三九年五月二九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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