昭和60(オ)269 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年12月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和59(ネ)713
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤井俊彦、同松村利教、同宮崎直見、同岡光民雄、同田邉安夫、同寺 島健

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判決文本文840 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤井俊彦、同松村利教、同宮崎直見、同岡光民雄、同田邉安夫、同寺 島健、同西川賢二、同高田敏明、同足立孝和、同清水文雄、同友滝英治、同岸本卓 夫、同山田吉隆の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに 足り、右事実及び原審が適法に確定したその余の事実関係のもとにおいて、原判示 の国税調査官が税務調査のため本件店舗に臨場し、被上告人の不在を確認する目的 で、被上告人の意思に反して同店舗内の内扉の止め金を外して第一審判決別紙図面 ⑥地点の辺りまで立ち入つた行為は、所得税法二三四条一項に基づく質問検査権の 範囲内の正当な行為とはいえず(最高裁昭和四五年(あ)第二三三九号同四八年七 月一〇日第三小法廷決定・刑集二七巻七号一二〇五頁参照)、国家賠償法一条一項 に該当するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の 違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認 定を非難するか、又は原審の認定しない事実関係を前提として独自の見解に基づき 原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -             裁判官    貞   家   克   己 - 2 -     裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -             裁判官    貞   家   克   己 - 2 -

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