昭和29(さ)1 窃盗、住居侵入、傷害被告事件につきなした確定判決に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 鹿児島地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役六月及び罰金二万円に処する。      原審における未決勾留日数中三〇日を右懲役刑に算入する。      但し三年間右懲役刑の執行を猶

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判決文本文1,163 文字)

主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役六月及び罰金二万円に処する。      原審における未決勾留日数中三〇日を右懲役刑に算入する。      但し三年間右懲役刑の執行を猶予する。      右罰金を完納することができないときは金四百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。      原審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  検事総長佐藤藤佐の非常上告趣意について。  原確定判決が、所論のとおり、被告人の第一窃盗、第二住居侵入、第三傷害の各 犯行を認定したうえ、第二と第三とは牽連犯として傷害罪の罰金刑によるものとし、 刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条その他所論掲記の法条を適用しつつ、 懲役六月及び罰金三万円(その余の主文内容所論のとおり)を言渡したものである ことは、記録に照し明白である。  しかるに刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条によれば、傷害罪の罰金の多額は 二万五千円であるから、原判決が罰金三万円を言渡したのは、刑法二〇四条、罰金 等臨時措置法三条の適用を誤り、法定刑を超える罰金刑を言渡した違法があるもの といわなければならない。そして原判決は明らかに被告人のため不利益であるから、 刑訴四五八条一号但書により、原判決を破棄して、被告事件につき更に判決をなす べきものである。よつて原判決の確定した第一の事実につき刑法二三五条、第二の 事実につき同法一三〇条(罰金等臨時措置法三条)、第三の事実につき同法二〇四 条(罰金等臨時措置法三条)を適用し、第二と第三とは牽連犯であるから、同法五 四条一項後段、一〇条により重い傷害罪の刑により、罰金刑を選択し、以上につい - 1 - て同法四五条前段、四八条一項を適用したうえ、被告人を懲役六月及び罰金二万円 に処すべきものとし、さらに同法二一条、二五条 後段、一〇条により重い傷害罪の刑により、罰金刑を選択し、以上につい - 1 - て同法四五条前段、四八条一項を適用したうえ、被告人を懲役六月及び罰金二万円 に処すべきものとし、さらに同法二一条、二五条、一八条、刑訴一八一条を適用し て、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。  本件公判には検察官安平政吉が出席した。   昭和二九年四月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 2 -

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