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昭和36(オ)446 売掛代金請求

裁判所

昭和36年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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251 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人相沢岩雄の上告理由について。手形の裏書が抹消された場合には、これを抹消する権利を有する者がしたかどうかを問わず、手形法一六条により、右裏書は記載されなかつたものとみなすべきである。所論は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するものであるから、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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