昭和58(オ)583 建物明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)3063
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人鈴木保、同立木恭義の上告理由第一について  土地区画整理法一〇〇条

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判決文本文774 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人鈴木保、同立木恭義の上告理由第一について  土地区画整理法一〇〇条の二の規定により施行者が管理する土地については、施 行者は、所有権に準ずる一種の物権的支配権を取得し、右土地を土地区画整理事業 の目的にそつて維持管理し、又は事業施行のために必要な範囲内において第三者に 使用収益せしめることができるものと解すべきものであるから、第三者が権原なく して右土地を不法に占有する場合には、これに対し右物権的支配権に基づき右土地 の明渡を求めることができるものと解するのが相当である。右と結論を同じくする 原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することが できない。  同第二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -           裁判官    大   橋       進 - 2 -

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