裁判所
昭和38年4月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 抗告人らの特別抗告理由(後記)について。所論1および2は、原判示に副わない事実を前提とする違憲の主張であり、所論3は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、、いずれも適法な特別抗告の理由に当らない。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年四月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 1 -
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