【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を徴役六月以上八月以下に処する。 理 由 検事総長大澤一郎の非常上告の趣意について。 一件記録によると、昭和四八
主 文 原判決を破棄する。 被告人を徴役六月以上八月以下に処する。 理 由 検事総長大澤一郎の非常上告の趣意について。 一件記録によると、昭和四八年八月二日、神戸簡易裁判所は、被告人に対する窃 盗被告事件につき、二個の窃盗事実及び被告人が昭和二九年六月一四日生まれであ ることを認定したうえ、窃盗罪の刑に併合罪の加重をした刑期の範囲内で「被告人 を懲役八月に処する。」旨の判決を言い渡し、同判決は、上訴申立期間の経過によ り昭和四八年八月一七日確定したことが明らかである。 しかしながら、少年法五二条によると、二〇歳に満たない少年に対して長期三年 以上の有期の懲役をもつて処断すべきときは、刑の執行猶予の言渡をしない限り、 短期は五年、長期は一〇年を越えない範囲において、不定期刑を言い渡すべきであ ることが明らかであるから、原判決が、刑の執行猶予の言渡をしないのに、被告人 を懲役八月の定期刑に処したのは、法令に違反しているものというべきであり、非 常上告は理由がある。 そこで、刑訴法四五八条一号但書を適用すべきか否かにつき検討すると、同但書 にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」とは、原判決の認定した事実に 正しい法令を適用してあらたに言い渡すべき判決が、原判決より利益なことが法律 上明白である場合をいうものと解すべきところ(当裁判所昭和二六年(さ)第五号 同年一二月二一日第二小法廷判決・刑集五巻一三号二六〇七頁参照)、本件におい てあらたに言い渡すべき刑は、原判決の言い渡した刑などを考慮すると、懲役六月 以上八月以下の不定期刑とするのが相当であつて、原判決の刑より利益なことが法 律上明白である。よつて、被告事件についてさらに判決をすることとする。 - 1 - 原判決の認定した窃盗の各事実は、いずれも刑法二三五条に 不定期刑とするのが相当であつて、原判決の刑より利益なことが法 律上明白である。よつて、被告事件についてさらに判決をすることとする。 - 1 - 原判決の認定した窃盗の各事実は、いずれも刑法二三五条に該当し、以上は同法 四五条前段の併合罪であるので、同法四七条本文、一〇条により、犯情の重い原判 決認定の第一の罪の刑に併合罪の加重をし、被告人は原判決当時少年であるから、 少年法五二条を適用して被告人を主文のような不定期刑に処し、原審の訴訟費用は、 刑訴法一八一条一項但書により被告人に負担させない。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである 検察官大泉重道 公判出席 昭和四八年一二月二四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 2 -
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