【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本義民の上告趣意(後記)について。 所論は、いずれも刑訴法違反又は事実誤認若しくは量刑不当の主張であつて、刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本義民の上告趣意(後記)について。 所論は、いずれも刑訴法違反又は事実誤認若しくは量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない(所論二に述べている証人の証言の内容がすべて共同被告人より伝聞した事実であるからこれを断罪の資料に供したのは採証の法則に反するという主張について記録を調べて見ると、第一審において被告人及び弁護人は、証人の供述についてなんら異議を述べていないばかりでなく、かえつて証人に対し尋ねるところはないと述べているのであるから証人の供述について同意があつたと認めるのを相当とする。この点についても論旨は理由がない。)その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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