昭和38(あ)976 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和40年1月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人牧野内武人、同飯田孝朗、同高橋信良、同古波倉正偉、同松山正、同渕上 貫之の上告趣意第一について。  所論は、違憲(

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判決文本文675 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牧野内武人、同飯田孝朗、同高橋信良、同古波倉正偉、同松山正、同渕上貫之の上告趣意第一について。 所論は、違憲(三七条一項違反)をいうが、本件起訴状冒頭に所論のような記載があつても、右記載は被告人の経歴を示したもので、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項に当らないのみならず、右のような経歴を記載することは、本件恐喝罪における恐喝の手段、方法を明らかならしめるのに必要な事実と認められるから、刑訴二五六条六項に違反するものではない。したがつて、所論違憲の主張は前提を欠き、適法な上告理由に当らない。 同第二について。 所論は、違憲(三八条一、二項違反)をいうが、所論被告人の供述または同意が強制強要に基づきなされたと認むべき資料は記録上存しないから、右違憲の主張もまた前提を欠き、適法な上告理由に当らない。 同第三について。 所論は、判例違反をいうが、実質は罪数の点に関する単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由に当らない。 同第四ないし第六について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反および量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和四〇年一月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 - 裁判官横田正俊 裁判官柏原語六 裁判官田中二郎

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