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昭和23(れ)1016 強盗

裁判所

昭和24年3月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

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394 文字

主文 原判決を破毀する。本件を東京高等裁判所に差戻する。理由 弁護人大塚喜一郎の上告趣意について。原判決は、本件強盗の事実を認定する証拠として、出刃庖丁、菜切庖丁、角棒(昭和二二年押第一七四一号の一乃至三)の各存在を挙示している。しかるに、原審公判調書を精査するも、右押収物件について、旧刑訴法第三四一条第一項の証拠調手続を履践した証跡がない。しからば、原判決は適法な証拠調を経ない、証拠物を証拠とした違法があるのであつて、この点において原判決は破毀を免れないものである。よつて、同弁護人のその余の論旨、及び弁護人山田盛の上告趣意についての判断を省略し、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四八条ノ二、第一項に従い、主文のごとく判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官茂見義勝関与昭和二四年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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