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昭和25(れ)1198 住居侵入、窃盗未遂

裁判所

昭和25年12月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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176 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木重一の上告趣意は、末尾添附別紙記載の通りであるが、量刑不当の主張に過ぎず上告適法の理由にならない。よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。以上は関与裁判官全員一致の意見である。検察官橋本乾三関与昭和二五年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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