昭和42(あ)422 船舶職員法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年8月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人清家栄の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上 告理由に当らない(原審の確定した事実関係のもと

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判決文本文272 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人清家栄の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(原審の確定した事実関係のもとにおいては、被告人は、船舶職員法二条一項所定の本邦の各港間を航行する日本船舶以外の船舶の所有者として、同法一八条一項に規定する船舶所有者に該当するとした原判示は正当である。)。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年八月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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