【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告事件受理申立理由(一)について。 本件第一審判決の判示するいわゆる火焔瓶が爆発物取締罰則にいう爆発物にあた
主文 本件上告を棄却する。 理由 検察官の上告事件受理申立理由(一)について。 本件第一審判決の判示するいわゆる火焔瓶が爆発物取締罰則にいう爆発物にあたらないことは、本件と同様の構造と性能を有するいわゆる火焔瓶について、昭和二九年(あ)第三九五六号同三一年六月二七日言渡大法廷判決の判示したところに徴し明らかであるから、論旨は理由がない。 同(二)について。 刑法は、同法一一〇条の放火罪について未遂を罰しない。従つて同条の放火罪が成立するためには、放火の手段に用いた媒介物の火が同条所定の物に燃え移り独立して燃焼する程度に達し、よつて右物の焼燬により公共の危険を生ぜしめたことを必要とするこというまでもない。原判決の是認した第一審判決の判示したところによれば、本件被害自動車の運転台座席覆布の一部を焼燬していることは明らかであるが、それは本件火焔瓶の使用によるガソリンの燃焼の結果であることが認められるというにとどまり、火焔瓶の火が自動車自体に燃え移り独立して燃焼する程度に達し右自動車を焼燬した事実は第一、二審判決の認定しないところであるから、本件については所論のように公共の危険が生じたか否かを論ずるまでもなく刑法一一〇条の放火罪は成立しなかつたこと明らかである。されば原判決が右放火罪の成立を否定したことは結局において正当であつて、論旨は理由がない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三三年九月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 - 島保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己
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