昭和34(オ)569 建物所有権等確認

裁判年月日・裁判所
昭和36年2月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人加藤定蔵の上告理由第一点について。  論旨は、これを要するに、本件

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判決文本文1,020 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人加藤定蔵の上告理由第一点について。 論旨は、これを要するに、本件家屋(旧建物)が被上告人の建築にかかり上告人A1名義に所有権移転登記がなされた当時被上告人の所有であつたことは、上告人株式会社A2商店の争うところであるのに、原審はこれを争わないものと誤解して事実を確定した違法がある、というに帰着する。 しかし、本件記録および原判決事実摘示によれば、所論の点につき上告人株式会社A2商店は、「その余は後記第二九号事件の請求原因として主張することと同様に争う」旨答弁しており、しかも、後記にかかる秋田地方裁判所昭和三二年(ワ)第二九号事件の請求原因として同上告人の主張するところは、所論の点につき何ら触れていないのであるから、結局同上告人は右の点に関する被上告人の主張を明らかに争わないものと認めるのが相当であつて、これと同旨にいでた原審の判断は正当である。論旨は理由がない。 同第二点について。 上告人株式会社A2商店が、原審において、所論大増改築により本件家屋の所有権は上告人A1に帰属した旨の主張をした形跡は見当らない。従つて、右主張のあつたことを前提とする所論は、すべて採用し難い。 その余の所論の理由がないことは、論旨第一点について説示したとおりである。 同第三点について。 被上告人が所論日時以降一時秋田市aの妹方に身を隠した旨主張しているからといつて、ただちに、本件建物を引続き占有する意思なくその占有を放棄したことを- 1 -自認したものと解すべきではなく、また、これがため上告人株式会社A2商店の本件建物占有をいわゆる不法占有と認めることを得ないものでもない。 論旨は、以上と相容れない独自の見解に立脚して - 1 -自認したものと解すべきではなく、また、これがため上告人株式会社A2商店の本件建物占有をいわゆる不法占有と認めることを得ないものでもない。 論旨は、以上と相容れない独自の見解に立脚して原判決を論難するものであつて、採り得ない。 同第四点について。 原判決挙示の各証拠により原判示のような損害額の認定ができないことはない。 論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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