【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人河島徳太郎の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて刑訴四 〇五条の上告理由にあたらない。 被告人B弁
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人河島徳太郎の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人B弁護人木村順一の上告趣意(後記)第一点第二点の論旨中量刑不当事実誤認又は法令違反についての主張は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお食糧管理法が合憲であることは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決、刑集四巻二号九一頁)とするところであり、又被告人に実刑を科するため家族が生活に苦しむからといつて憲法二五条に違反しないことも当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一〇五号同二三年四月七日大法廷判決、刑集二巻四号二九八頁)とするところであるから、論旨中違憲の主張も理由がない。 その他記録を調べて見ても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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