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昭和30(オ)952 相続権回復請求

裁判所

昭和32年7月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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467 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、旧民法九六六条改正民法八八四条に関する原審の解釈適用を非難するが、相続回復請求権は相続権侵害の事実の有無にかかわらず相続開始の時から二〇年の経過により消滅に帰すると解される(当裁判所昭和二三年一一月六日判決参照)のであつて、此の点に関する原審の解釈はまことに相当である、のみならず原審認定にかかる事実関係の下に於ては、上告人はその曾祖父Dの相続関係を争い得ないこと明らかであるから、原審が右相続関係及び之を前提とするその後の相続関係を争う上告人の本訴請求を失当として認容しなかつたことは相当であり、論旨は理由がない。論旨中違憲を云う点はその前提に於て既に失当であつて採用に由なく、その余の論旨はすべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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