昭和48(ヨ)2379 パンアメリカン航空争議禁止

裁判年月日・裁判所
昭和48年12月26日 東京地方裁判所
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判決文本文1,538 文字)

主文 被申請人は、昭和四八年一二月一八日に申請人に対してした組合員一人当り一律一〇万円の賃金の増額の要求を貫徹する目的をもつて、労働関係調整法(昭和二一年法律二五号)三七条の規定による中央労働委員会及び労働大臣あての昭和四八年一二月一七日付争議行為に関する通知に係る争議行為をしてはならない。(裁判官中川幹郎仙田富士夫大喜多啓光)仮処分命令申請書申請の趣旨債務者は労働関係調整法第三七条の規定に基き昭和四八年一二月一七日付で労働大臣に提出した争議行為に関する予告通知に基く争議行為を実施してはならない。との裁判を求める。申請の理由一、債権者は民間定期航空運輸事業等に従事しているアメリカ法人であつて、日本においては表記の場所に営業所を有するほか羽田、大阪等にも事業所がある。日本における現在の従業員数は約六二〇名である。二、債務者は債権者の従業員をもつて組織する労働組合であつて、その組合員数は約四六〇名である。三、債権者と債務者とは、組合員の労働条件を規定するため、昭和四八年八月二四日付で労働協約を締結し、この労働協約は昭和四九年三月三一日まで有効である。この労働協約は基本給期末手当その他の諸手当等殆んどの労働条件について、網羅的に規定したものである。そしてこの様な労働条件の決定を前提として、労使双方の協約上の平和義務を明確にするため、「本協約の有効期間中本協約に定めるすべての労働条件に関しては、会社組合とも一切の争議行為を行なわない」と規定した。従つて債権者債務者ともに協約の有効期間中は協約所定の賃金、労働時間その他の労働条件に関して新たな要求をなし争議行為に訴えることは禁止されると共に何れか一方の当事者がこの義務に違反して争議行為に出た場合には、他の当事者はその中止を請求する権利がある 賃金、労働時間その他の労働条件に関して新たな要求をなし争議行為に訴えることは禁止されると共に何れか一方の当事者がこの義務に違反して争議行為に出た場合には、他の当事者はその中止を請求する権利がある。 約所定の賃金、労働時間その他の労働条件に関して新たな要求をなし争議行為に訴えることは禁止されると共に何れか一方の当事者がこの義務に違反して争議行為に出た場合には、他の当事者はその中止を請求する権利がある 賃金、労働時間その他の労働条件に関して新たな要求をなし争議行為に訴えることは禁止されると共に何れか一方の当事者がこの義務に違反して争議行為に出た場合には、他の当事者はその中止を請求する権利がある。四、ところが、債務者は、昭和四八年一二月一八日債権者に対し組合員一人当り一律一〇万円の賃金増額要求を中心とする要求を提出してきた。この要求は協約所定の賃金特に期末手当の増額に相当するものであつて協約上到底認められるべきものではない。しかるに債務者はこれらの要求を実現するために争議行為に訴えることを決議し、昭和四八年一二月一七日中央労働委員会等に対し、労働関係調整法第三七条に基づく争議行為の予告を行ない同月二八日以降債権者の全事業所において、争議行為を実施すべく計画をしている。五、ところで一二月末から一月初めにかけての飛行便は国外旅行のための乗客で予約はほぼ満員の状態であり、この状態は他の航空会社についても同様である。従つてもし右の様な争議行為が実施された場合には、多数の乗客に対して計り知れない迷惑を及ぼすことは勿論、既に石油危機のために大きな打撃を蒙つている債権者に対しても、甚大な損害を与えるおそれがある。六、債権者は債務者に対し協約上の義務の履行を求める本訴を準備中であるが、その結果をまつていては右の緊急の事態を防止することができない。よつて本申請に及ぶ

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