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昭和35(オ)533 約束手形金請求

裁判所

昭和38年1月30日 最高裁判所大法廷 判決 その他 大阪高等裁判所

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1,497 文字

主文 本上告論旨は理由がない。理由 手形法には第一一章に時効に関する規定を設けているが、時効中断の事由について何等規定を設けていない。従つて手形に関する時効中断の事由については民法に譲つているものと解すべきところ、民法一四七条は時効中断の事由の一として請求を掲げている。元来消滅時効の制度は権利の上に眠れる者は保護されないとすることにあるのであるが、請求の一種である催告を時効中断の事由とした所以のものは、催告をした権利者は最早権利の上に眠れるものではなく、これにより権利行使の意思が客観的に表現されているが故に外ならない。そして催告による時効中断の効力は六ケ月内に更に裁判上の請求その他の強力な時効中断の手続を採るに非ざれば時効中断の効力を生じない(民法一五三条)予備的な暫定的なものに過ぎないものである点をも考慮するときは、時効中断の事由としての催告は、債権者の当該債権についての催告の意思通知が債務者に到達するを以つて足り、必ずしもこれによつて債務者を遅滞の責に任ぜしめる効力を有するものと同一であることを要しないものと解すべきである。手形は流通証券であるから手形債権につき債務者を遅滞に付するための請求には手形の呈示を伴うことが必要であるが(商法五一七条、手形法三八条、七七条一項三号参照)、単に時効中断のための催告については、催告の意義が前記の如き趣旨のものである以上、必ずしも手形の呈示を伴う請求であることを必要としないものと解すべきである。これを取引の実情から言つても単に手形の時効中断のための請求にまで常に債務者に手形を現実に呈示しなければならないとすることは必要以上に手形債権者に不便を強いるものであつて取引の実情に副わないものである。本件について原判決の確定するところによれば、被上告人のな まで常に債務者に手形を現実に呈示しなければならないとすることは必要以上に手形債権者に不便を強いるものであつて取引の実情に副わないものである。 。これを取引の実情から言つても単に手形の時効中断のための請求にまで常に債務者に手形を現実に呈示しなければならないとすることは必要以上に手形債権者に不便を強いるものであつて取引の実情に副わないものである。本件について原判決の確定するところによれば、被上告人のな まで常に債務者に手形を現実に呈示しなければならないとすることは必要以上に手形債権者に不便を強いるものであつて取引の実情に副わないものである。本件について原判決の確定するところによれば、被上告人のなした催告は書留内容証明- 1 -郵便を以つてなされ、その催告書中には本件手形の要件が逐一記載され、右手形を被上告人が現に所持していることが記載されているというのであるから、右催告は本件手形債権につき時効中断の効力があるとした原判決の判断は正当として是認すべきものである。以上の見解は大審院の従来の判例及び当裁判所昭和三四年(オ)第四七一号同三六年七月二〇日第一小法廷判決(判例集一五巻一八九二頁)と相容れないものであるから、右各判例はこれを変更するを相当と認める。右と異る見解に立つて法令違背を主張する論旨は採用し難い。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高木常七裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼 木常七裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官斎藤朔郎- 2 -裁判官草鹿浅之介- 3 -

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