昭和61(オ)508 所有権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和61年9月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和60(ネ)1471
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大江洋一の上告理由一について  農地法の構造及び賃借権と地上権の性質

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判決文本文474 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大江洋一の上告理由一について農地法の構造及び賃借権と地上権の性質、存続期間の相違等を勘案すれば、農地法一九条は地上権に適用又は準用されないと解すべきものであるから、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の認定しない事実又は独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定しない事実に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官高島益郎裁判官佐藤哲郎- 1 -

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